不動産登記、義務化、ぺナルティ
2026/04/25
【2026年最新】引っ越し後の放置はNG!不動産の「住所変更登記」義務化と5万円のペナルティを徹底解説
「マイホームを購入した後に転勤で引っ越した」
「結婚して名字が変わったけれど、不動産の名義はそのままだ」
心当たりのある方は、今すぐ所有している不動産の「登記簿」を確認してください。
これまで任意とされていた不動産の「住所・氏名(名称)の変更登記」が、2026年(令和8年)4月1日より完全に義務化されました。
手続きを怠ると、**5万円以下の過料(ペナルティ)**が科される可能性があります。
さらに恐ろしいのは、「法改正前に引っ越した過去のケース」もすべて義務化の対象になるという点です。
本記事では、2026年春にスタートした新制度のポイント、具体的な期限やペナルティ、そして手続きの負担を劇的に減らす新システム「スマート変更登記」について、わかりやすく解説します。
1. なぜ義務化?住所変更登記が必要になった背景
これまで、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わっても、不動産の変更登記をするかどうかは個人の自由でした。「売却するときや、住宅ローンを完済したときにまとめてやればいい」と考えて放置していた方も多いのではないでしょうか。
しかし、この「放置」が全国で**「所有者不明土地」**を急増させる原因となっていました。
登記簿上の住所が何十年も前の古いままになっているため、災害復興や都市開発、公共事業を進める際に「現在の所有者と連絡がつかない」というトラブルが多発したのです。
この問題を解決するため、国は2024年の「相続登記の義務化」に続き、2026年4月1日より「住所・氏名の変更登記」も義務化することを決定しました。
2. 変更登記の「期限」はいつまで?過去の引っ越しも対象!
今回の法改正で最も注意すべきなのは、**「申請の期限」と「過去の変更への適用」**です。
① 2026年4月以降に住所・氏名が変わった場合
引っ越しをして住民票を移した日、あるいは結婚・離婚などで氏名が変わった日から**「2年以内」**に登記申請をしなければなりません。
② 2026年3月以前(法改正前)にすでに引っ越している場合
「法律ができる前に引っ越したから自分は関係ない」というのは大きな誤解です。今回の法改正は、過去の引っ越しや氏名変更で、現在登記簿が古いままになっているケースにもすべて適用されます。
ただし、過去の変更については2年間の猶予期間が設けられており、**「2028年(令和10年)3月31日まで」**に変更登記を済ませればペナルティはありません。
◆個人だけでなく「法人」も対象です◆
社名の変更や、本店の移転(引っ越し)を行った法人も同様に対象となります。自社ビルや社宅、投資用不動産を保有している企業は、登記が漏れていないか早急な確認が必要です。
3. 手続きを放置するデメリットと「5万円の過料」
ルールを守らず、正当な理由なく2年間の期限(過去の変更は2028年3月末まで)を過ぎて放置した場合、**「5万円以下の過料」**というペナルティが科される恐れがあります。
ただし、期限を1日過ぎたからといって即座に罰金が科されるわけではありません。まずは法務局から「手続きをしてください」という催告(通知)が届きます。この通知を無視してさらに放置し続けると、裁判所の手続きを経て過料が決定します。
また、過料のペナルティ以外にも、住所変更を放置すると実務上で以下のような大きなデメリットが生じます。
不動産の売却や買い替えができない: 不動産を売る、あるいは誰かに譲る(贈与する)場合、登記簿の住所と現在の住所が一致していなければ手続きを進めることができません。
住宅ローンの組み替え(借り換え)がスムーズにできない: 融資を受ける際の抵当権設定などがスムーズにいかず、審査や融資実行が遅れる原因になります。
売却や融資の直前になって慌てて登記を変更しようとすると、過去の住所の変遷を証明するための書類(住民票の除票や戸籍の附票など)を集めるのに膨大な時間と手間がかかり、最悪の場合は取引が破談になるリスクもあります。
4. 手続きを自動化!新制度「スマート変更登記」とは?
「引っ越しのたびに法務局で手続きをするのは面倒」「登録免許税(不動産1個につき1,000円)がかかるのが嫌だ」という所有者の負担を軽減するため、2026年4月1日から**「スマート変更登記(職権登記制度)」**という画期的なシステムが始まっています。
これは、所有者が事前に法務局へ「検索用情報(氏名、生年月日など)」を一度登録(申出)しておくことで、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)と法務局のシステムが連携する仕組みです。
スマート変更登記のメリット
(1) 自動で更新される: 今後引っ越しをして住民票を移すと、法務局が自動的にそれを検知し、所有者本人の同意を得た上で、法務局側が職権で登記を書き換えてくれます。
(2) 登録免許税が「非課税(無料)」になる: 通常の申請でかかる費用が浮くため、コスト面でも大きなメリットがあります。
法人の場合も、不動産登記簿に「会社法人等番号」を登録しておくことで、商業登記システムと連携し、本店の移転時に自動で不動産登記もアップデートされるようになります。
※ただし、海外に居住している方や、システム連携に対応していない一部の法人は自動更新の対象外となるため、これまで通り自身で申請する必要があります。
5. まとめ:まずは自分の不動産の「登記簿」を確認しよう!
2026年4月からスタートした不動産の住所・氏名変更登記の義務化。ポイントを最後におさらいしましょう。
変更があった日から2年以内に登記が必要
法改正前の過去の引っ越しも対象(猶予期限は2028年3月31日まで)
正当な理由なく放置すると5万円以下の過料の対象に
**「スマート変更登記」**に登録すれば、今後の手続きは自動&無料に!
特に「過去にマイホームを買い替えて、古い方を賃貸に出している」「転勤が多くて何度も引っ越している」という地主さんや投資家の方は、登記簿の住所がどこになっているか、今すぐ確認することをおすすめします。
手続きに不安がある場合や、過去の住所の繋がりを証明するのが難しい場合は、不動産の専門家である「司法書士」に早めに相談し、大切な資産を正しく管理しましょう。
※その他にも、土地活用に役立つ知識や活用実績をご紹介しております※
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