大阪、土地活用、初期負担なし
2025/11/22
本日は、土地活用にて駐車場事業者様にコインパーキング用地としてお土地を貸し出したオーナー様からご質問がございましたので、内容と回答をこちらにアップさせていただきます。
(オーナー様)
・アスファルト舗装をすることにより、固定資産税が上がる可能性がある。と知り合いからアドバイスをいただいた。
上がる利用は、アスファルト舗装が資産にあたるため、焼却資産税に該当し、土地評価額(1.5億)×1.4%=210万円/年ほどかかるのでは?とのご質問がございました。
(弊社の回答)
・焼却資産税には該当しますが、計算式が異なります。
誤:土地評価額×1.4%
正:アスファルト舗装費×1.4%
今回、舗装費は640万円でしたため、640万円×1.4%=89,600円/年
が、正しい金額となります。
また、今回は舗装費の負担を駐車場事業者にて負担していただくため、初期投資がオーナー様にはまったく発生しない状況です。
そのため、この焼却資産税も駐車場事業者側に発生するものですので、オーナー様には支払う義務もなく、固定資産税が上がることもありません。
このような細かい点も弊社はご案内ご説明が可能ですので、いつでもご相談ください
※その他にも、土地活用に役立つ知識や活用実績をご紹介しております※
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