用途地域、第二種低層住居専用地域、特徴
2025/07/12
第二種低層住居専用地域ってどんなところ?
第一種低層住居専用地域とよく似た雰囲気を持ちながら、
ちょっとだけ“柔らかいルール”が適用されるのが、この第二種低層住居専用地域です。
こちらも基本は戸建てや低層マンションなどの住宅が中心。
建物の高さ制限も同じく10mまたは12mまでなので、空が広く、開放感のある景色が広がります。
では第一種と何が違うのかというと、
周囲に少しだけ商業施設が建てられる余地があるという点。
具体的には、小さなスーパーや店舗付き住宅、美容室、カフェ、さらには中規模の幼稚園や小中学校なども建築可能です。
「生活にちょっと便利な施設」が許される分、第一種よりもやや生活利便性が高まります。
ただし、大型店舗やパチンコ店、騒音を伴うような娯楽施設は依然として不可。
静かな住宅街という基本コンセプトは守られています。
不動産的には、
■「静かさを保ちながらも、徒歩圏内に買い物やサービスがある」
というバランス型エリアといえるでしょう。
第一種ほどの純住宅街ではないけれど、
暮らしやすさと環境の良さを両立できるのが魅力です。
次回は、第一種中高層住居専用地域の特徴をアップいたします!
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