月極駐車場、相続時、メリット

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月極駐車場、相続時、メリット

月極駐車場、相続時、メリット

2025/05/03

土地活用で月極駐車場を経営した際に受けられる、相続時のメリットをご紹介いたします。

 

月極極駐車場を経営していて、その土地がアスファルト舗装や砕石整地されている場合は、相続税の計算において「小規模宅地等の特例」の貸付事業用宅地等として扱われ、200平方メートルまでの部分について、その評価額を50%減額して算出してもらえる可能性があります。

 

重要なポイントは以下の通りです。

 * 構造物(構築物)の有無: ロープを張っただけのような「青空駐車場」では特例の適用は難しいですが、アスファルト舗装やコンクリート舗装、砂利敷きなどは「構築物」とみなされ、特例の対象となります。車止めや精算機、照明なども構築物に該当します。

 * 貸付事業であること: 継続的に賃料を得て駐車場経営を行っていることが条件です。無償または低額で貸している場合や、自家用車を停めているだけの場合は適用されません。

 * 減額割合と面積制限:

   * 減額割合は**50%**です。

   * 適用される面積は200平方メートルまでです。例えば、300平方メートルの駐車場であれば、200平方メートル分が50%減額され、残りの100平方メートルは減額対象外となります。

 * 事業の継続性: 相続開始前3年を超えて貸付事業を行っていたこと、または事業的規模であったことを証明できる書類(賃貸借契約書や確定申告書など)が必要となる場合があります。

 * 空きがある場合: 駐車場に空きがある場合でも、その全ての地積(空きも含めた駐車スペース全体)が特例の対象となります。

注意点:

 * 特定事業用宅地との違い: 自ら事業を行っている場合の「特定事業用宅地」は80%減額の対象となりますが、駐車場経営は原則として「貸付事業用宅地等」に分類され、減額割合は50%です。

 * 相続開始前3年以内の取得: 相続開始前3年以内に新たに貸付事業に使用された宅地は、原則として小規模宅地等の特例の対象外となる場合があります。(ただし、相続開始前3年を超えて、一定の規模を超える特定貸付事業を継続していた場合は適用されることもあります。)

相続税の計算は複雑であり、個別の状況によって適用条件や計算方法が異なる場合があります。

 

しっかりと算出されたい場合は、具体的な内容を相続税に詳しい税理士様や不動産鑑定士様にご相談することをおすすめします。

※その他にも、土地活用に役立つ知識や活用実績をご紹介しております※

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