相続登記変更申請の義務化
2024/03/28
4日後の2024年4月1日より、土地や建物を相続した際に、所有者名や住所の変更手続き(登記変更)が義務化されることになりました。
土地や建物が自分の物になっていることすら知らなかったケースもございますので、原則「①相続が発生した開始日」または「②相続した(所有権を取得した)ことを知った日」から3年以内に登記変更をしなければならない。という猶予が設けられております。
(その為、②については認知していない期間は3年ルールに適用されませんので、認知してから3年以内という解釈で問題ございません。)
また、お土地の所有者が複数人の可能性もございます。その場合は、3人の所有者がおられるお土地は3番目(一番最後)に取得したことを認知した方を基点といたしますので、最後に認知した方から3年以内とお考えくださいませ。
罰金につきましては、現時点では正当な理由なく3年以内に登記しなかった場合は10万円以下の過料を求められる可能性がございますので皆様ご注意ください。
所有者は変更していないのですが、引っ越し等で住所が変更になった場合でも登記変更の申請が必要となります。
こちらは2年以内となっておりますのでこちらもご注意くださいませ。
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